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最高裁判所第三小法廷 平成6年(行ツ)12号 判決

上告人

灰孝小野田レミコン株式会社

右代表者代表取締役

山内敏宏

右訴訟代理人弁護士

竹林節治

畑守人

中川克己

福島正

松下守男

被上告人

中央労働委員会

右代表者会長

萩澤清彦

右補助参加人

全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部

右代表者執行委員長

平岡義幸

右当事者間の東京高等裁判所平成五年(行コ)第三〇号行政処分取消請求事件について、同裁判所が平成五年九月二九日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人竹林節治、同畑守人、同中川克己、同福島正、同松下守男の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程にも所論の違法は認められない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定にそわない事実に基づき、若しくは原判決を正解しないでこれを論難するものであって、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)

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